本文へ移動

倫理規定

倫理規程

第1条(目的)
本規程は、長崎県バドミントン協会(以下「本協会」という。)の役員、専門部委員、事務局等(以下「役員」という。)及び指導者、監督、コーチ、審判員、登録会員(以下「指導者等」という。)の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本会の目的、事業執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。

第2条(役員の範囲)
この規程において、役員とは、本会規約第13条に規定する役員、第18条に規定する顧問及び参与、同第22条に規定する専門部員をいう。

第3条(指導者等)
この規程において、指導者等とは、公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導員、各チームの監督・コーチ、公益財団法人日本バドミントン協会公認審判員及び当該年度本会登録会員をいう。

第4条(役員の基本的責務)
役員は、本会規約第3条に規定する「目的」を達成するため、本会の関係規定に基づき、職務の公正かつ誠実に履行しなければならない。

第5条(役員及び指導者等の遵守事項)
暴力、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント及びドーピング等薬物乱用などの行為を絶対に行ってはならない。
2.個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
3.日常の行動について公私の別を明らかにし、職務や地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。
4.補助金、助成金等の経理処理に関し、適正な処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。
5.自らの社会的な立場を認識して、常に自らを厳しく律し、本会の信頼を確保するよう責任のある行動をとらなければならない。

第6条(役員及び指導者等がこの規程に違反した場合の対処等)
この規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合は、直ちに調査を開始し、調査の結果、当該役員及び指導者等が、この規程に違反する行為があったと認められる場合においては、会長は業務執行理事の意見を聴取したうえで、厳正に必要な措置をとるものとする。
2.前項の厳正に必要な措置をとるとは、違反行為者の内容及び程度により異なるが、戒告、会員資格の永久追放、社会への内容公開及び捜査機関への通報等をいう。

第7条(情報受付窓口)
情報の受付は、本会の理事長及び副理事長が窓口となる。

附 則
本規程は、平成26年4月1日から施行する。
TOPへ戻る