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協会規約・関連規程

目次

協会規約

第 1 章  総   則

第1条(名称)
この会は、長崎県バドミントン協会(以下「本協会」という。)と称し、外国に対してはThe Badminton Association Nagasaki(略称BAN)という。

第2条(事務局)
本協会の事務局は長崎市に置く。


第 2 章  目的及び事業

第3条(目的)
本協会は、県民にバドミントン競技の普及と競技水準の向上を図り、加盟団体及び会員相互の連絡を蜜にし、親睦融和を深めるとともに、県民の体力と増強と、スポーツ精神の養成に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)バドミントンの普及及び指導並びに研究調査
(2)バドミントンに関する各種大会、講習会等の開催
(3)バドミントン競技の選手権の付与並びに代表チームの推薦
(4)バドミントンに関する各種団体に対する指導援助並びに行事の連絡調整
(5)バドミントンの指導者並びに審判員の養成
(6)財団法人日本バドミントン協会、九州バドミントン連盟、財団法人長崎県体育協会への加盟
(7)その他本協会の目的を達成するに必要な事項

第5条(事業年度)
 本協会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。


第 3 章  加盟団体及び登録

第6条(加盟団体)
本協会は、次に掲げるものを加盟団体とする。
(1)長崎県内各郡市バドミントン協会
(2)長崎県実業団バドミントン連盟
(3)長崎県レディースバドミントン連盟
(4)長崎県高等学校体育連盟バドミントン専門部
(5)長崎県中学校体育連盟バドミントン専門部
(6)長崎県小学生バドミントン連盟
(7)長崎県教職員バドミントン連盟
(8)長崎県学生バドミントン連盟

第7条(加盟)
本協会へ加盟しようとする団体は、その代表者により次の書類を会長に提出しなければならない。
(1)加盟申請書
(2)規約
(3)役員名簿

第8条(資格の喪失)
本協会の加盟団体は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)脱退
(2)解散
(3)除名

第9条(脱退)
本協会の加盟団体が脱退しようとするときは、その事由を付した脱退届を提出し、理事会の同意を得なければならない。

第10条(除名)
本協会の加盟団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、会長が除名することができる。
(1)本協会の加盟団体としての義務に違反したとき。
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に違反する行為のあったとき。

第11条(分担金)
本協会の加盟団体は、本協会で定める加盟分担金を毎年納入しなければならない。

第12条(登録)
第5条に掲げる加盟団体は、その所属会員を本協会に登録しなければならない。
2.登録に関する規程は別に定める。


第 4 章  役   員

第13条(役員)
本協会には、次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)副会長  若干名
(3)理事長   1名
(4)副理事長 若干名
(5)理事   若干名
(6)常任理事 若干名
(7)監事    2名

第14条(役員の選出)
会長及び副会長は、理事会に於いて推薦し決定する。
2.理事長及び副理事長は、理事の互選により会長が委嘱し理事会で決定する。
3.理事は、加盟する各団体の代表者1名とする。
4.常任理事は、会長が委嘱し理事会で決定する。
5.監事は、理事会に於いて選出する。

第15条(役員の任務)
会長は、本協会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその任務を代行する。
3.理事長は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき会務を執行する。
4.副理事長は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき会務を執行する。
5.理事は、理事会を組織し理事会の委任事項及び会務を議決し執行する。
6.常任理事は、理事会を組織し理事会の委任事項及び会務を議決し執行する。
7.監事は、本協会の会計を監査して理事会で報告する。

第16条(事務局)
本協会の会務を処理するため事務局を置く。
2.事務局長は総務部長があたる。

第17条(任期及び補充)
本協会の役員の任期は2カ年とし、再選をさまたげない。
2.補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第18条(顧問及び参与)
本協会は必要に応じ、理事会の決議を経て、名誉会員として顧問及び参与を置くことができる。
2.顧問及び参与は、本協会の諮問に応ずるとともに、理事会に出席して意見を述べることができる。


第 5 章  会   議

第19条(会議の種類)
会議は、理事会及び常任理事会とし、本協会の目的を達成するため必要に応じて専門委員会を開催することができる。

第20条(理事会の招集)
理事会は本協会の議決機関とし、毎年1回会長はこれを招集し、又必要に応じ臨時に招集することができる。

第21条(理事会)
理事会は次のことを審議する。
(1)事業及び収支決算の報告並びに承認
(2)事業計画並びに予算の編成
(3)規約の改廃
(4)役員の選任
(5)その他重要な事項
2.理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、理事をもって構成し、会長が召集して議長となる。
3.各加盟団体は、事業概要及び収支決算報告を行う。

第22条(専門部)
理事会に次の各専門部を設ける。
(1)総務部
(2)財務部
(3)競技部
(4)審判部
(5)強化部
(6)指導普及部
(7)登録部
2.各部の専門部設置規程は別に定める。


第23条(常任理事会)
常任理事会は、会長、理事長、副理事長、専門部長をもって構成し、必要に応じて会長が召集し、議長となる。
2.常任理事会は、本協会の執行機関で日常業務及び理事会の決定事項緊急事項等を処理する。
3.常任理事会は、必要に応じ担当理事を召集することができる。

第24条(定足数等)
本協会の会議はすべて構成員の過半数で成立し、その過半数をもって決める。可否同数のときは議長の決するところによる。


第 6 章  経費及び会計

第25条(経費)
本協会の経費は、次の諸収入をもってこれにあたる。
(1)加盟団体の分担金、参加料、登録料
(2)公共団体よりの補助金
(3)事業収入、寄付金等
(4)その他の収入分担金、参加料の額は理事会で決定する。

第26条(収支決算)
本協会の収支決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に作成し、監事の意見を付け理事会の承認を得なければならない。

第27条(会計年度)
本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。


第 7 章  専門委員会

第28条(専門委員会)
本協会の事業遂行のため、専門委員会を設けることができる。
2.専門委員会の組織、運営その他の事項は理事会で決定する。
3.事業及び収支決算報告を理事会にて行う。


第 8 章  旅   費

第29条(旅費)
本協会の会務を執行するために必要な旅行等に対しては、旅費を支給する。
2.旅費規程は別に定める。


第 9 章  表   彰

第30条(表彰)
本協会の会員であって他の模範であるもの並びに本協会に貢献した個人及び団体に対して表彰を行う。
2.表彰規程は別に定める。


第 10 章  慶   弔

第31条(慶弔)
本協会に慶弔規程を定める事とし、慶弔規程は別に定める。


第 11 章  倫   理

第32条(倫理)
本協会に倫理規程を定める事とし、倫理規程は別に定める。


第 12 章  規約の変更

第3条(規約の変更)
本規約は理事会の議決を経なければ変更することができない。

附 則
本規約は、昭和57年4月1日より施行する。
本規約の一部改正は、平成22年4月1日より施行する。
本規約の一部改正は、平成24年4月1日より施行する。
本規約の一部改正は、平成26年4月1日より施行する。
本規約の一部改正は、平成27年4月1日より施行する。
本規約の一部改正は、平成30年5月26日より施行する。

登録規程

第1条
本規程は、長崎県バドミントン協会(以下「本協会」という。)規約第12条により、登録に必要な事項を定める。

第2条
本協会に加盟する団体に所属するものは、所属する本協会加盟団体を通じて登録しなければならない。
 
第3条
登録は、所定の様式に登録料を添えて行なうこと。

第4条 
登録料は理事会の議決を経て別に定める。

第5条
登録の有効期限は、毎年3月31日迄とし毎年登録の申請をするものとする。

第6条
登録は、二つ以上の団体及び郡市協会からすることはできない。

第7条
登録者が第2条の登録事項を変更する場合は、直ちに所定の様式に従って、所属する加盟団体を通じて届け出なければならない。
2.各加盟団体は、前項の届出があった場合は、ただちに本協会に届け出るものとする。

第8条
登録書類と登録料又は前条第2項の変更届出書類が、本協会事務局に届けられた時点をもって登録又は変更手続きを完了とする。
2.職域または学校の登録構成員は、退職または退学の日をもってその効力を失う。

第9条
本協会または郡市協会の主催または共催する大会は、登録団体及び個人でなければ出場できない。

第10条
本協会の登録者については、財団法人日本バドミントン協会の登録者に関する諸規程を準用する。

第11条
登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議を経て、会長がこれを除名することができる。
2.前条で準用する財団法人日本バドミントン競技者資格規程の登録者に関する違反行為があったとき。
3.虚偽の申請があったとき。

第12条
この規程を改廃するときは、理事会の議決を経なければならない。

附 則
本規程は、昭和42年6月18日より施行する。
本規程の一部改正は、平成22年4月1日より施行する。

専門部設置規程

第1条
本規程は長崎県バドミントン協会(以下「本協会」という。)規約第22条により、専門部の運営に必要な事項を定める。

第2条
専門部は総務部、財務部、競技部、審判部、指導普及部、強化部、登録部、を置く。

第3条
各部に部長1名、必要に応じ副部長2名、部員若干名を置くことができる。

第4条
各部の部長は、常任理事があたりそれぞれ部を代表しその職務を遂行する。

第5条
各部はそれぞれ専門事項について、理事会の承認を経て執行するものとする。

第6条
各部は、事業概要及び事業計画を作成し理事会において報告する。

第7条
各部の任務は次のとおりとする。
(1)総務部
① 理事会、常任理事会、専門委員会等の開催並び議事録の管理。
② 本協会規約、規程等の研究並び改廃に関すること。
③ 本協会の組織運営及び支部の組織に関すること。
④ 運営に必要な諸団体との連絡調整。
⑤ 各部の連絡調整。
⑥ ホームページの運営、大会の広報に関すること。
⑦ 諸調達に関すること。
⑧ 被表彰者の選考、表彰式の企画運営、表彰資料の収集保管、その他表彰に関すること。
⑨ 財源確保に関すること。
⑩ 募金に関すること。
⑪ 物品販売に関すること。
⑫ 使用許可(施設以外)に関すること。
⑬ 広報(大会以外)に関すること。
⑭ イベントの企画立案。
⑮ その他企画に関すること。
⑯ 事務局の運営に関すること。
⑰ その他各部に属さない事項に関すること。
(2)財務部
① 金銭及び物品の出納に関すること。
② 予算、決算に関すること。
③ 分担金、登録料その他諸収入支出の管理に関すること。
④ その他財務に関すること。
(3)競技部
① 競技会の企画、開催、運営関すること。
② 競技規則、大会運営規定の研究に関すること。
③ 競技記録、ランキング記録、賞杯等の管理保存に関すること。
④ 競技用具の研究調査に関すること。
⑤ 競技結果等の報道機関及び総務部財務部への連絡に関すること。
⑥ その他競技に関すること。
(4)審判部
① 審判組織の強化と審判員の育成並びに審判技術向上に関すること。
② 公認審判員の資格申請に関すること。
③ 審判技術の調査研究と資料収集保管に関すること。
④ 審判講習会の開催に関すること。
⑤ 各種大会の審判員の確保に関すること。
⑥ その他審判に関すること。
(5)指導普及部
① 県内指導組織の強化と指導者の育成に関すること。
② 指導者の研修に関すること。
③ 競技の調査研究と資料の収集に関すること。
④ 指導書等の発行並びに指導用資料の管理に関すること。
⑤ 各地域での競技の指導普及、技術講習会の企画、開催、運営に関すること。
⑥ その他指導普及に関すること。
(6)強化部
① 競技力を向上するための講習会、練習会等の企画開催運営に関すること。
② 選手の県外交流に関すること。
③ コーチの養成などに関すること。
④ 強化に関する諸機関(県体育協会・国体事務局・教育委員会)との連携に関すること。
⑤ 国体予選に関すること。
⑥ その他選手強化に関すること。
(7)登録部
① 各加盟団体からの会員登録の受付。
② 財団法人日本バドミントン協会への登録業務。
③ 登録名簿・登録料の管理。
④ その他登録に関すること。

附 則
本規程は、昭和57年4月1日より施行する。
本規程の一部改正は、平成22年4月1日より施行する。
本規程の一部改正は、平成24年4月1日より施行する。
本規程の一部改正は、平成27年4月1日より施行する。

旅費規程

第1条
本規程は長崎県バドミントン協会(以下「本協会」という。)規約第8章第29条の規定により、第2条各号に定める諸会議等に出席あるいは参加し、任務を果たすことを目的として旅行した者に対し、支給する旅費について定める。

第2条
本規程による旅費支給の対象となる大会・諸会議とは、次の各号とする。
(1)財団法人日本バドミントン協会総会(臨時総会を含む)
(2)九州バドミントン連盟理事会
(3)長崎県バドミントン協会常任理事会
(4)長崎県バドミントン協会専門部会
(5)長崎県バドミントン協会理事会
(6)国民体育大会及び国民体育大会九州ブロック大会
(7)九州管内で実施される全国大会等
(8)その他長崎県バドミントン協会常任理事会が必要と認めた大会・会議、講習会、視察

第3条 
旅費支給の項目は、次の各号に定める通りとする。
(1)交通費
① 第2条に定める支給対象が生じた場合が長崎県内の場合(以下「県内旅行」という。)は、旅費を支給するが、金額は本規程の運用方針とする。
② 第2条に定める支給対象が生じた場合が長崎県外の場合(以下「県外旅行」という。)は、次により支給する。
イ 居住地から目的地までの間の航空機、鉄道、バス、船の往復旅客運賃実費
ロ 特急料金を支給する。
ハ 船賃はすべて普通料金とする。
ニ 上記イ、ロとも原則として直通料金とするが、やむを得ない場合に限り乗り継ぎを認める。この認定は財務部長があたる。
ホ 目的地点を含む同一都道府県内等での移動のための交通旅費は実費を支給する。
(2)宿泊費
宿泊が必要と認められた場合は、車中泊も含め一泊当たり8000円を支給する。但し、主催者等の指定宿泊先の場合は、実費を支給する。この認定は財務部長があたる。
(3)日当
① 県外旅行は居住地から出発した日から数えて、帰省した日まで、一日当たり2500円を支給する。
② 県内旅行は別に定める本規程の運用方針により支給する。

第4条
特別な事由がある場合、また、本規程の運用が困難な場合は、本協会での事前の承認を条件として、その都度個別に定める。

第5条
本規程の改廃及び必要な事項は、常任理事会で別途協議し、理事会の承認を得て決定する。

附 則
本規程は、昭和57年4月1日より施行する。
本規程の一部改定は、平成22年4月1日より施行する。
本規程の一部改定は、令和元年11月16日より施行する。

表彰規程

第1条(目的)
本規程は長崎県バドミントン協会(以下「本協会」という。)規約第9章第30条の規定により、本協会にて行う表彰の基準及び手続きについて定める。

第2条(種類)
この規程による表彰の種類は、次の通りとする。
(1)功労賞
(2)優秀選手賞
(3)優秀指導者賞
(4)感謝状

第3条(功労賞)
功労賞は、次に該当する団体及び個人に授与する。
(1)永年にわたり協会の事業に協力し、バドミントンの普及振興に尽力し、功労が顕著な個人及び団体。
(2)その他理事会において適当と認めた者

第4条(優秀選手賞)
優秀選手賞は、次に定める大会と成績に該当する団体及び個人に授与する。
(1)団体戦
①ベスト8以上・・国民体育大会
②ベスト4以上・・全国小学生選手権大会、全日本中学生選手権大会、
         全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、
         日本ジュニアグランプリ、全日本学生選手権大会、
         全日本実業団選手権大会
③2位以上・・・・全日本教職員選手権大会、全日本レディース選手権
         大会、日本マスターズ、全国高等専門定時制通信制
         大会、全国高等専門学校選手権大会
(2)個人戦
①ベスト16以上・・全日本総合選手権大会
②ベスト8以上・・全国中学校大会、全国高等学校選手権大会、
         全日本学生選手権大会、全日本社会人選手権大会
③ベスト4以上・・全国小学生ABC大会、全国小学生選手権大会、
         全日本ジュニア選手権大会、全国高等学校選抜大会、
         全日本教職員選手権大会、全日本シニア選手権大会
         全国高等学校定時制通信制大会、全国高等専門学校
         選手権大会
(3)県総合選手権大会3年連続優勝
(4)その他

第5条(優秀指導者賞)
優秀指導者賞は、バドミントン競技で優秀競技者を育て、第4条に該当する選手の育成に尽力し、現在も指導者として活躍している者に授与する。

第6条(感謝状)
感謝状は、次に該当する者に贈呈する。
(1)永年協会の発展に貢献した企業・団体・個人
(2)協会会長を退任した者
(3)支部協会、連盟の会長を退任した者(在任期間10年以上)
(4)協会役員を永年にわたり貢献し退任した者

第7条(決定)
受賞者は本協会及び加盟団体の推薦により理事会で決定する。

第8条(表彰の方法)
表彰は、賞状とし、場合により記念品を贈る。

第9条(表彰の時期)
表彰は、長崎県バドミントン協会表彰式において行うものとする。

附 則
本規程は、昭和57年4月1日より施行する。
本規程の一部改定は、平成22年4月1日より施行する。
本規程の一部改定は、平成30年5月26日より施行する。

慶弔規程

第1条(目的)
本規程は長崎県バドミントン協会(以下「本協会」という。)規約第10章第31条の規定により、本協会にて行う慶弔見舞金の贈与について定める。

第2条(慶事) 
慶事に関わる事項は次の通りとする。
(1)役員及び役員経験者の叙勲・褒章
(2)関係団体の慶事
2.慶事に対し次の事項について会長が総合的に判断し贈るものとする。
(1)会長名祝電
(2)お祝いの花
(3)記念品
(4)お祝い(お礼)金

第3条(弔事)
弔事に関わる事項は次の通りとする。
(1)役員
(2)役員の配偶者
(3)関係団体の弔事
2.弔事に対し次の事項について会長が総合的に判断し贈るものとする。
(1)役員 香典10,000円、会長名供花及び会長名弔電
(2)役員の配偶者 香典10,000円、会長名供花及び会長名弔電
(3)役員の両親及び子 香典10,000円、会長名供花及び会長名弔電
(4)その他上記以外又は規定額以上の支出については、会長が決定する。

第4条(その他)
特に必要と認められた場合は、理事長が決定し執行できるものとし、理事会
に報告する。

附 則
本規程は、平成22年4月1日より施行する。

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