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第 1 章 総 則 第1条 この協会は、長崎県バドミントン協会(以下「本協会」という)と称し、長崎 県体育協会に加盟する。(BADMINTON ASSOCIATION NAGASAKI略称BANとする。) 第2条 本協会は、日本バドミントン協会及び九州バドミントン連盟に加盟する。 第3条 本協会の事務所は長崎市に置く。 第 2 章 目的及び事業 第4条 本協会は、県民にバドミントン競技の普及と競技水準の向上を図り、加盟団体 及び会員相互の連絡を蜜にし、親睦融和を深めるとともに、県民の体力の増強 と、スポーツ精神の養成に寄与することを目的とする。 第5条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1,バドミントン競技に関する指導、普及並びに研究調査 2,バドミントン競技に関する各種大会、講習会等の開催 3,バドミントン競技の選手権の付与並びに代表チームの推薦 4,バドミントン競技に関する各種団体に対する指導援助並びに行事の連絡調 整 5,バドミントン競技の指導者並びに審判員の養成 6,その他本協会の目的を達成するに必要な事項 第 3 章 組 織 第6条 本協会は、本協会の趣旨に賛同する下記の者をもって組織する。 アマチュア競技団体に限る。 1,長崎県内各郡市バドミントン協会 2,長崎県実業団バドミントン連盟 3,長崎県レディースバドミントン連盟 4,長崎県高等学校体育連盟バドミントン競技の部 5,長崎県中学校体育連盟バドミントン競技の部 6,長崎県小学生バドミントン連盟 7,長崎県教職員バドミントン連盟 第7条 本協会の加盟団体は負担金を納入する。 加盟団体に属するものは登録規定により登録しなければならない。 登録規定は別に定める。 第 4 章 機 関 第8条 本協会の機関は、理事会及び常任理事会とし、必要に応じ専門委員会を置く。 第9条 理事会は本協会の議決機関とし、毎年1回会長はこれを召集し、又必要に応じ 臨時総会を招集することができる。 第10条 理事会は次のことを決める。 1,事業及び収支決算の報告並びに承認 2,予算の編成並びに事業計画 3,規約の改廃 4,役員の選任 5,その他重要な事項 第11条 理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、理事をもって構成し、会長が召集 して議長となる。 第12条 常任理事会は、会長、理事長、副理事長、各支部理事長、専門部長をもって構 成し、必要に応じて会長が召集し、議長となる。 常任理事会は、本協会の執行機関で日常業務及び理事会の決定事項緊急事項等 を処理する。 第13条 理事会に次の各専門部を設ける。 1,総務部 2,財務部 3,広報部 4,競技部 5,審判部 6,強化部 7,指導普及部 8,登録部 各部の専門部設置規定は別に定める。 第14条 常任理事会は、必要に応じ担当理事を召集することができる。 第15条 本協会の会議はすべて構成員の過半数で成立し、その過半数をもって決める。 可否同数のときは議長の決するところによる。 第 5 章 役 員 第16条 本協会に次の役員を置く。 会長 1名 常任理事 若干名 副会長 若干名 理事 若干名 理事長 1名 監事 2名 副理事長 若干名 第17条 会長、副会長は理事会にて推薦する。 第18条 理事長、副理事長は理事の互選により会長これを委嘱する。 理事長、副理事長は会長の指示を受け、会務を処理する。 第19条 理事は各市郡の支部、大学、高校、中学校の各体育連盟バドミントン専門委員 会及び学識経験者より選出するものとし、会長これを委嘱する。 第20条 監事は理事会にはかり会長が委嘱する。 監事は会計事務を監査して理事会で報告する。 第21条 本協会は必要に応じ、理事会の議を経て、名誉会員として顧問及び参与を置く ことができる。 顧問及び参与は、本協会の諮問に応ずるとともに、理事会に出席して意見を述 べることができる。 第22条 本協会の役員の任期は2カ年とし、再選をさまたげない。 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。 第23条 本協会の会務を処理するため事務局を置く。 事務局長は総務部長があたる。 第 6 章 経費及び会計 第24条 本協会の経費は、次の諸収入をもってこれにあたる。 1,加盟団体の分担金、参加料 2,公共団体よりの補助金 3,事業収入、寄付金 4,その他の収入 分担金、参加料の額は理事会で決定する。 第25条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。 第 7 章 加盟及び脱退 第26条 本協会に新たに加盟しようとする団体は、申込書を会長に提出し、常任理事会 で承認を受けるものとする。 第27条 本協会は加盟団体及び個人が次の事項に該当するときは、常任理事会にはかり 脱退させることができる。 1,本協会の規約に違反したとき。 2,本協会の統制をみだしたとき。 3,本協会の名誉をきずつけたとき。 4,その他適当でないと認めたとき。 第 8 章 専門委員会 第28条 本協会の事業遂行のため、専門委員会を設けることができる。 専門委員会の名称、目的及び定数等については理事会で決定する。 第 9 章 雑 則 第29条 本協会は必要に応じ表彰することができる。 第30条 本協会は役員及び会員が会務によって出張した場合、実費を支給することがで きる。 第31条 本規約は総会の議決を経なければ変更することができない。 第 10 章 附 則 第32条 本規定の実施に関し、必要な細部の事項は理事会で別に定める。 第33条 本規約は昭和57年4月1日より施行する。 第1条 本協会は理事会において審査の上、次の各号に該当する者に感謝状、表彰状、 記念品等を贈り表彰することができる。 1,本会の会員であって、本会の運営上特に功労のあった者 2,本会の名誉を著しく昂揚した者 3,非会員であった本会の趣旨に賛同し、本会の発展に寄与した者 4,本協会主催並びに日本バドミントン協会、九州バドミントン連盟主催の競 技会において好成績をおさめた者 第2条 この規定は昭和57年4月1日より施行する。 第1条 本協会に登録せんとする団体及び個人は、協会所定の書式に構成員名その他必 要な事項を記載し、各市郡バドミントン協会を通じ本協会に登録しなければな らない。 登録料の額については別途定める。 第2条 本協会または市郡協会の主催または共催する大会は、登録団体及び個人でなけ れば出場できない。 第3条 高等学校及び中学校は男女別の学校登録とする。 第4条 職域または学校の登録者は、現実に勤務または在学している者でなければなら ない。 第5条 登録は毎年更新するものとして、同時に2つ以上の市郡協会から登録すること はできない。 第6条 職域または学校の登録構成員は、退職または退学の日をもってその効力を失う。 第7条 本規約は昭和42年6月18日より施行する。 |
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